借主の善管注意義務

2024年05月28日

借主の皆様、ご注意ください!

借主には善管注意義務がございます!

修繕の必要な箇所を発見したにもかかわらず、連絡を怠り被害が拡大した場合は、借主にも修繕費用をご負担いただく事がございます。

 

【善管注意義務】

借主は居住中の建物の利用にあたっては、善良な管理者としての注意をもって管理する義務があります。また、修繕の必要な箇所を発見した場合は、速やかに貸主又は管理者に連絡し、応急処置を施すなど被害が最小限に留まるようにしなければなりません。